※ 評価結果に疑義がある場合には、客観的な証拠となる文書、書類等を添えて、文書で申し出て下さい。
第三者評価決定委員
※ 評価内容に疑義のある場合は申し出により再審査をし、その後に評価を決定します
地域密着型サービス評価審査委員